募集型企画旅行条件書(海外ダイナミックパッケージ/フライト+ホテル)
必ず、本旅行条件書を保存・印刷しご確認のうえ、お申し込みください。
キャセイホリデージャパン株式会社
1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
2. 募集型企画旅行契約
2.1 この旅行は、キャセイホリデージャパン株式会社(東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング13階 観光庁長官登録旅行業1349号)(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2.2 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
2.3 旅行契約の内容・条件は、当社インターネット上(キャセイパシフィック航空ウェブサイト内)にて「フライト+ホテル」の選択後に表示される旅行予約ができるサイト(以下「海外ダイナミックパッケージサイト」といいます。)において旅行日程等コース毎の条件を説明したもの、本旅行条件書(以下「契約書面」という。) 、最終旅程表と称する確定書面(予約確認「フライト+ホテル パッケージ」)(以下「最終旅程表」といいます)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)によります。
2.4 旅行契約の範囲は、最終旅程表に記載の国際線出発空港内にて乗客のみが入場できる手荷物の検査等の完了時から、国際線帰着空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物引き取り等の場所から出たときまでとなります。
3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
3.1 この旅行は、当社、海外ダイナミックパッケージサイト内の所定事項を入力することにおいてのみ、旅行契約のお申し込みを受け付けます。
3.2 当社は、当社が提携するクレジットカード会社 (以下「提携会社」といいます。) のカード会員 (以下「会員」といいます。) より、会員の署名なくして旅行代金全額のお支払いを受けることを条件に当海外ダイナミックパッケージサイトにて旅行のお申し込みを受け付けます。(この旅行契約を以下「通信契約」といい、第22項の定めによります。)
3.3 本項(3.2)において、当社が提携会社と無署名取り扱い特約を含む加盟店契約がないなど、または業務上の理由があるときは当社は当該契約をお受けできない場合があります。また、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約にしたがって決済できない時はお申し込みをお断りする場合があります。
3.4 通信契約による旅行契約は、当社が、旅行契約の締結を承諾する旨を、予約完了時に「契約締結承諾画面」を表示したときに成立するものとします。
3.5 当社は、同一コースにおいて、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに関わる取引は当該契約責任者との間で行います。
3.6 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3.7 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.8 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4. お申し込み条件・参加条件
4.1 ご参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題ないことを条件といたします。
4.2 お申し込み時点で20歳未満の方が単独でご参加される場合は、親権者の同意書が必要となりますので、ご予約後速やかに同意書の提出をお願い致します。また、18才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。なお、宿泊機関の規約がより厳しい条件の場合は、参加をお断りします。
4.3 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4.4 お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、参加をお断りする場合があります。
4.5 お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4.6 お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4.7 旅行のお申し込み時に慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方はその旨をお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
4.8 妊娠中のお客さまは、お客さまご自身の責任においてご参加いただきます。ただし、(A) 訪問国による入国制限、(B) ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。
一例としてキャセイパシフィック航空では、妊娠28週目以降航空機へ搭乗される場合は、診断書(英文)が必要となり、合併症がなく多胎妊娠である場合は出産予定日の32週、合併症がなく単胎妊娠である場合36週まで航空機のご搭乗が可能です。
4.9 当社は、本項(4.2)(4.3)(4.7)(4.8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(4.2)(4.3)はお申し込みの日から、(4.7)(4.8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
4.10 お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になり、該当費用を当社が指定する期日までに、当社の指定する方法でお支払いいただきます。
4.11 お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
4.12 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4.13 その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.14 キャンセル待ちの取り扱いはありません。
5. 契約書面と最終旅程表のお渡し
5.1 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は当社「海外ダイナミックパッケージサイト」、本旅行条件書等により構成されます。
5.2 通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約の申し込みを承諾する旨の通知を電子メール等で行う場合は、当該通知がお客様に到着した時に成立します。当社「海外ダイナミックパッケージサイト」にて該当書面に記載するべき事項を提供、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件等は最終旅程表で交付し、本項(5.1)の契約書面を補完する確定書面の別途のお渡しはありません。
5.3 当社はお客様に利用運送機関、宿泊機関等などのサービスの提供を受けるための書類(Eチケット、ホテルバウチャー等)は原則として当社「海外ダイナミックパッケージサイト」にて旅行契約締結時に交付します。やむを得ず、メール等での交付を要する際は旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
6. 旅行代金のお支払い
旅行代金は申し込み時、当社、海外ダイナミックパッケージサイトに「旅行代金として表示した代金」(申込金を含む)のクレジットカードによる一括払いにご同意の上、お支払いいただきます。
7. 旅行代金について
「旅行代金」は、第14項(14.1)の(I)のアの「取消料」、第14項(14.1)の(II)のアの「違約料」、及び第21項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
募集広告又は当社ホームページにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」となります。
8. 旅行代金に含まれるもの
最終旅程表に明示した次のものが含まれます。(ただし、「お客様負担」と明示がある場合を除く)
8.1 運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択が出来るコースと特定の等級を利用するコースがあり、当社海外ダイナミックパッケージサイトの表記をご確認ください。
8.2 宿泊の料金及び税・サービス料金。特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
8.3 航空機による手荷物の運搬料金
ご利用等級や方面によって異なりますなお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合があります。)
8.4 その他、当社「海外ダイナミックパッケージサイト」の中で含まれる旨を明示したもの
8.5 燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
9. 旅行代金に含まれないもの
前項(8.1)から(8.5)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
9.1 日本国内および渡航先国・経由国の公的機関の定めのある空港税、空港施設の使用料、国際観光旅客税、空港施設における保安サービスその他のサービスに関わる料金等に類する諸税・料金。
9.2 超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)
9.3 飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他の追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
9.4 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)
9.5 「フライト+ホテル」とは別に手配される現地でのツアー、テーマパーク入園券、施設入場券など ”旅のパーツ”と表示されているもの)の料金
9.6 前項(8.4)で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金
9.7 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
10. 渡航手続、旅券・査証について
10.1 ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
10.2 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。
11. 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当社の運航計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
12. 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
12.1 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
12.2 当社は本項(12.1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(12.1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
12.3 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
12.4 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
12.5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を当社ホームページに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
13. お客様の交替・減員
お客様の交替・減員は受け付けておりません。また、氏名の訂正についても一旦予約したツアーの取り消しの後、再度新規でご予約となります。
ア. お客様は下記に記載した取消料(おひとりにつき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
契約解除の日 | 4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に開始する旅行 | 左記以外の日に 開始する旅行 |
---|---|---|
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% | 無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | |
旅行開始日の前々日~当日 | 旅行代金の50% | |
旅行開始後又は無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
注1. 「契約解除の日」とは、お客様が解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。お申し出期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社の営業日、営業時間、営業時間外の連絡先(メールアドレス、電話番号、FAX番号など)及び連絡方法はお客様ご自身でも申し込み時点に必ずご確認願います。メールをご利用の際には受信時間が基準となります。
注2. 上記表内の「旅行開始後」とは、最初に航空機に搭乗する空港の乗客のみが入場できる「手荷物検査場」での検査が完了した時のことをいいます。
イ. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
- 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の下記に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- 第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社がお客様に対し、第5項の(5.2)に記載の最終旅程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により、最終旅程表に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ. 当社は本項(14.1)の(I)のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。また本項(14.1)の(I)のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。
エ. 日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
オ. お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
カ. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
ア. お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ. 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
- お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- お客様が第4項の(4.3)から(4.5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- お客様の人数が第27項の(27.9)に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
- スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、当社ホームページに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 上記hの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が出されたとき(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(14.1)の(I)のエに拠ります)。
- 上記hの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合において、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。
ウ. 当社は本項(14.1)の(II)のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(14.1)の(II)のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
14.2 旅行開始後の解除
ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により当社ホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
ウ. 本項(14.2)の(II)のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- お客様が第4項の(4.3)から(4.5)のいずれかに該当することが判明したとき。
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
- 上記dの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
イ. 解除の効果及び払い戻し
本項(14.2)の(II)のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ. 本項(14.2)の(II)のアのa、dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ. 当社が本項(14.2)の(II)のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
15. 旅行代金の払い戻しの時期
15.当社は、「第12項の(12.2)(12.3)(12.5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては当社ホームページに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
15.2 T本項(15.1)の規定は、第18項(当社の責任)又は第20項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
16. 当社の指示
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
17. 添乗員
17.1 当社、海外ダイナミックパッケージに、添乗員は同行いたしません。
17.2 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
17.3 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先(急な発病、事故などが生じた場合の医療機関・現地警察のご案内、日本語24時間サポートデスク)を最終旅程表に明示いたします。
17.4 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
18. 当社の責任
18.1 当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
18.2 お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(18.1)の責任を負いません。
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
- 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- 自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
18.3 手荷物について生じた本項 (1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)といたします。
18.4 航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。
19. 特別補償
19.1 当社は前項(18.1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
19.2 本項(19.1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
19.3 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(19.1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
19.4 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
19.5 当社が本項(19.1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
20. お客様の責任
20.1 お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
20.2 お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
20.3 お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
20.4 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
21. 旅程保証
21.1 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の i.・ii.・iii.で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項(18.1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
i. 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)。
- ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- イ. 戦乱
- ウ. 暴動
- エ. 官公署の命令
- オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ii. 第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
iii. 当社ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
21.2 本項(21.1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
21.3 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
---|---|---|
(I). 当社ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(II). 当社ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(III). 当社ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が当社ホームページ又は確定書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(IV). 当社ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(V). 当社ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(VI). 当社ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(VII). 当社ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(VIII). 当社ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
(IX). 上記 (I)~(VIII)に掲げる変更のうちホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1. 当社ホームページの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2. (IX)に掲げる変更については、(I)~(VIII)の料率を適用せず、(IX)の料率を適用します。
注3. 1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
注4. (IV) (VII) (VIII)に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注5. (III) (IV)に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
注6. (IV)運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注7. (IV)運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
22. 通信契約による旅行条件
当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に旅行のお申し込みをお受けします。通信契約の旅行条件は以下の通りです。
22.1 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
22.2 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
22.3 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社らが電話、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
22.4 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「当社ホームページに記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
22.5 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
23. 海外安全情報(危険情報)について
渡航先によっては、「外務省海外安全情報(危険情報)」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外安全情報(危険情報)に関する情報をお伝えいたしますので、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/ 」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に安全情報(危険情報)が出される場合がございます。極力お客様にはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客様ご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。
24. 保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫所ホームページ:http://www.forth.go.jp/ 」でご確認ください。
25. 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られて場合であっても、我が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが現状です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。当社、海外旅行保険は「海外ダイナミックパッケージサイト」内でも案内しています。
26. 個人情報の取扱い
26.1 当社では、旅行申込みの受付に際し、お客様から所定の入力フォームにてお申し込みいただいた旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客様より全てご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど)について、お客様とのご連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関及び保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。この他、当社では、1.当社及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、3.アンケートのお願い、4.特典サービスの提供、5.統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
26.2 当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(26.1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
26.3 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、当社、ウェブサイトから「キャセイホリデージャパンのデータのプライバシーおよびセキュリティ・ポリシー)をご参照ください。
26.4 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、当社のお問い合わせ窓口に出発前までにお申し出下さい。
27. 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、当社、海外ダイナミックパッケージサイトにてお客様に「予約完了画面」を提示した日となります。
28. その他
28.1 お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
28.2 お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産物店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
28.3 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
28.4 こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
28.5 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては当社ホームページに記載している発空港を出発(航空機に搭乗する空港の乗客のみが入場できる「手荷物検査場」での検査完了時)してから、当該空港に帰着(帰着空港の空港構内にて乗客のみが入場できる手荷物引き取り等の場所からの退場時)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
28.6 日本国内の空港等から、本項(28.5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
28.7 当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第18項(18.1)及び第21項(21.1)の責任を負いません。
28.8 お客様のローマ字氏名をお申し出またはご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにお願いいたします。お客様の氏名が誤って記入された場合は、旅行契約を解除いただき、再度新規でのご予約が必要となります。旅行契約の解除には第14項の当社所定の取消料をいただきます。
28.9 キャセイホリデージャパン㈱が提供する海外ダイナミックパッケージは、当社サイト内に特に記載のない限り、最少催行人員は1名となり、旅行契約成立と同時に催行が決定いたします。
28.10 スペシャルオファーを予約する場合、通常の旅行条件に加えて、特別な条件が適用される場合があります。予約確定を以って、スペシャルオファーに関する条件に同意したものと見なされますので、予約前に必ず条件をご確認ください。
28.11 「キャセイホリデー香港」発行の有効なプロモーションコードは「フライト+ホテル」パッケージに適用されます。プロモーションコード割引は、旅行代金のみに適用され、諸税、各種チャージ、追加代金、オプションサービス料金等には適用されません。プロモーションコードは、別のクーポンやプロモーション、スペシャルオファーと組み合わせてご利用いただけません。プロモーションコードのご利用には別途条件ございますので、予約時に必ずご確認ください。
28.12 当社ウェブサイト、または広告などの他のチャンネルを通じて掲載される情報、及びコンテンツ(例:テキスト、画像、動画、オーディオ、データ、トピック、コメントなど)のウェブサイト上に掲載される情報、プロモーション、リンクなどは、個々のホテル及び/または第三者によって提供され、機内食、レストラン、観光地、テーマパークなどのイメージで実際のものとは異なります。
また、掲載されている情報等につきましては、予告なく変更、又は削除されることがあり、いかなる情報についても、常に最新情報に反映されるものではないことをご了承ください。
この旅行条件書は2019年1月の基準に基づきます。
(更新日:2019年5月24日)