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募集型企画旅行条件書(海外ダイナミックパッケージ以外のパッケージツアー)

ご予約の際には、必ず本旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。

キャセイホリデージャパン株式会社

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

 

2.募集型企画旅行契約

(1)  この旅行は、キャセイホリデージャパン株式会社(東京都港区海岸1-2-20汐留ビルディング13階 観光庁長官登録旅行業第1349号以下「当社」といいます。)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)  当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)  旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

 

3.旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)  当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます。)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、本項(8)の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし、申込書と申込金を受領したときに成立するものといたします。

(2)  当社らは電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金又は旅行代金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申し込みはなかったものとして取り扱います。

(3)  旅行契約は、郵便またはファクシミリでお申し込みの場合、申込書の提出と申込金又は旅行代金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話又はインターネットによるお申し込みの場合は、本項(2)により申込金または旅行代金を当社らが受理したときに成立いたします。

(4)  当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

(5)  契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出していただきます。

(6)  当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。

(7)  当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後において、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(8)  申込金

区分 申込金 (おひとり)
旅行代金が50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
旅行代金が30万円以上 50,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 20,000円以上旅行代金まで

ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。また、上表内の「旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

(9)  お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がキャンセル待ち状態でお待ち頂ける期限を確認したうえで、お客様をキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をすることがあります。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。

(10) 本項(9)の場合で、キャンセル待ちコースの契約の成立は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。

 

4.お申し込み条件

(1)  20才未満の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。

(2)  特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(3)  当社は、お客様が次のア.からウ.までの何れかに該当することが判明した場合は、お申込みをお断りする場合があります。

ア.  お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

イ.  お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

ウ.  お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

(4)  慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し付けください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(5)  当社は、本項(1),(2),(4)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1),(2)はお申し込みの日から、(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。

(6)  お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるための必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。

(7)  お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。

(8)  お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。

(9)  その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

 

5.契約書面と最終旅程表のお渡し

(1)  当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。

(2)  本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。また、お渡し前であっても、お問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。

 

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申込がない限り、お客様の承諾日といたします。

 

7.お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレット等に「旅行代金として表示した金額」に加え「追加代金として表示した金額」を差し引いた「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」、第15項(1)の①のア.の「取消料」、第15項(1)の②のア.の「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

 

8.旅行代金に含まれるもの

(1)  旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示します。)この運賃・料金には、運送機関の課す不可運賃・料金(原価水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。

(2)  旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表示してある場合を除きます。)

(3)  旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)

(4)  旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)

(5)  旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金

(6)  手荷物の運搬料金

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20Kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。また、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。)

(7)  団体行動中の心付け

(8)  添乗員同行コースの同行費用

上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

 

9.旅行代金に含まれないもの

前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。

(1)  超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について)

(2)  クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料

(3)  渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金)

(4)  お一人様部屋を使用される場合の追加代金

(5)  ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(6)  運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)

(7)  日本国内の空港施設使用料

(8)  日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(9)  旅行日程中の空港税等(ただし、空港税等を含んでいることを当社がホームページやパンフレット等で明示したコースを除きます。)

 

10.追加代金と割引代金

(1)  第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合は除きます。)

ア.  お1人部屋を使用される場合の追加代金

イ.  パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金

ウ.  「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金

エ.  パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金

オ.  パンフレット等で当社が「C・Fクラス追加代金」等と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額

カ.  その他パンフレット等で「XXXX追加代金」と称するもの

(2)  第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)

ア.  パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金

イ.  その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの

 

11.渡航手続、旅券・査証について

(1)  ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(2)  渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレットまたは別途お渡しする書面記載内容をご確認下さい。

(3)  渡航先の衛星状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認下さい。

■厚生労働省海外感染症情報

【 URL 】 http://www.forth.go.jp/

(4)  渡航先(国または地域)によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されている場合があります。お申し込みの際にご確認下さい。海外渡航関連情報は下記にてご確認いただけます。

■外務省海外安全ホームページ

【 URL 】 http://www.anzen.mofa.go.jp/

■海外情報安全相談センター

【 TEL 】 03-5501-8162

(5)  旅行のお申し込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除する事があります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合、旅行代金は全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な処置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられる場合は、当社は所定の取消料をいただきます。

 

12.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

 

13.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

(1)  利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

(2)  当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)  旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4)  第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(5)  当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

 

14.お客様の交替

お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、交替をお断りする場合があります。

 

15.旅行契約の解除・払い戻し

(1)  旅行開始前

①  お客様の解除権

ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお受けします。

(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、お申し込み営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必ずご確認をお願いいたします。)

契約解除の日

4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に開始する旅行

左記以外の日に開始する旅行

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降~31日目にあたる日まで

旅行代金の10%

無料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで

旅行代金の20%

旅行開始日の前々日~当日

旅行代金の50%

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金の100%

イ. 旅券、査証その他渡航手続き上の事由及び各種ローンの取扱い手続きにより、旅行契約解除の場合も上記取消料の対象になります。

ウ. お客様は次の各一項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。

a.  第12項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。

b.  第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき

c.  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

d.  当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき

e.  当社の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき

エ. 当社は本項「(1)の①のア.イ.」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項ウ.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

オ. 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しになられるときは所定の取消料が必要となります。

②  当社の解除権

ア. お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項の(1)の①のア.に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

イ. 次の各一項に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。

a.  お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき

b.  お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき

c.  お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき

d.  お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき

e.  お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。

この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。

f.   スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき

g.  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

h.  上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の①のオ.に拠ります。)

i.   お客様が第4項の(3)ア.からウ.までのいずれかに該当することが判明したとき

ウ. 当社は本項(1)の②のア.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の②のイ.により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

(2)  旅行開始後の解除

① お客様の解除・払い戻し

ア. お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

② 当社の解除・払い戻し

ア. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a.  お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき

b.  おお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき

c.  お客様が第4項の(3)ア.からウ.までのいずれかに該当することが判明したとき

d.  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき

イ. 解除の効果及び払い戻し

本項(2)の②のア.に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは本項(1)の①のア.によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除するときを除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

ウ. 本項(2)の②のアのa,dにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

エ. 当社が本項(2)の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

 

16.旅行代金の払い戻しの時期

(1)  当社は、第13項の(2),(3),(5)の規定により旅行代金を減額した場合又は前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

(2)  本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

17.当社の指示

お客様は、旅行開始後から旅行終了後までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

 

18.添乗員

(1)  添乗員の同行の有無はパンフレットに明示しています。

(2)  添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

(3)  添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

(4)  添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

 

19.当社の責任

(1)  当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます。)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)  お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。

ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

イ. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害

ウ. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

エ. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止

オ. 自由行動中の事故

カ. 食中毒

キ. 盗難、詐欺等の犯罪行為

ク. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

(3)  手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

 

20.特別補償

(1)  当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)及び入院見舞金(4万円~40万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。

(2)  お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)  当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポート・免許証・査証・預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。

(4)  当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

 

21.お客様の責任

(1)  お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)  お客様は当募集型企画旅行を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)  お客様は、旅行開始後においてパンフレット等記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。

 

22.オプショナルツアー又は情報提供

(1)  当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社のオプショナルツアーは、パンフレット等で「募集型企画:当社」と明示します。

(2)  オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき損害補償金を支払います。また、当社のオプショナルツアーの催行に係る募集型企画旅行の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツアーが催行される現地法人及び当該運航事業者の定めに拠ります。

(3)  当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます)が、それ以外の責任を負いません。

 

23.旅程保証

(1)  当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①②③④で規程する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

①  次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サ-ビスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変

イ. 戦乱

ウ. 暴動

エ. 官公署の命令

オ. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

カ. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

キ. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

②  第15項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

③ 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレット等に記載した範囲内の旅行サービスへの変更の場合」は、当社は変更補償金を支払いません。

④  パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)  本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)  当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

当社が変更補償金を支払う変更

旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合

旅行開始日以降にお客様に通知した場合

①当社ホームページ又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

1.5%

3.0%

②当社ホームページ又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更

1.0%

2.0%

③当社ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備

の料金の合計額が当社ホームページ又は確定書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)

1.0%

2.0%

④当社ホームページ又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

1.0%

2.0%

⑤当社ホームページ又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

1.0%

2.0%

⑥当社ホームページ又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0%

2.0%

⑦当社ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

1.0%

2.0%

⑧当社ホームページ又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更

1.0%

2.0%

⑨上記①~⑧に掲げる変更のうちホームページ又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

2.5%

5.0%

注1.  ③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊機関の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取扱います。

注2.  ④又は⑦又は⑧に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱います。

注3.  ④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注4.  ⑨に掲げる変更については、①~⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。

 

24.通信契約

当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に「電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込み」を受ける場合があります。

「通信契約による旅行条件」は「通常の旅行契約の旅行条件」と、以下の点で異なります。

(1)  本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

(2)  申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。=第3項(1),(2)関連

(3)  通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社らがファクシミリ・インターネット等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。=第3項(3)関連

(4)  当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は、「契約成立日」(ただし、契約成立日が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前の場合、「22日目にあたる日(休業日にあたる場合は翌営業日)」とします。

また、取消料のカード利用日は、「契約解除の申し出のあった日」とします。ただし、契約解除の申し出日が既に旅行代金のお支払い後(旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた金額を解除のお申し出があった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は30日以内)をカード利用日として払戻しします。=第6項、第15項、第16項関連

(5)  与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の①のア.の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

 

25.個人情報の取扱い

(1)  当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において、旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

その他、当社は、

ア. 当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内

イ. 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い

ウ. アンケートのお願い

エ. 特典サービスの提供

オ. 統計資料の作成

にお客様の個人情報を利用させていただく事があります。

(2)  当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱管理者の氏名については、当社のホームページをご覧ください。

 

(http://www.cathayholidays.co.jp/chj/ja/privacy)

 

(3)  当社は、旅行先でのお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口まで、出発前までにお申し付け下さい。

 

キャセイホリデージャパン(株) TEL: 03-6746-1200

 

26.海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込み時にご確認下さい。

 

27.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、2014年7月1日を基準としています。また旅行代金は、2014年7月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運賃・適用規則を基準としています。

 

28.その他

(1)  お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。

(2)  当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご利用いただき、その手続きは、土産店、空港等でご確認の上、お客様ご自身で行って下さい。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意下さい。

(3)  当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)  こども代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

(5)  当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。

(6)  日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。

(7)  当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第19項(1)ならびに第23項(1)の責任を負いません。

(8)  当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。

 

この旅行条件書は2014年7月の基準に基づきます。

(更新日:2014年7月1日)